自転車の歩道走行は特例容認だが車道寄りに限る
ボクは自転車では原則的に車道左端を走行しますが
近所の買い物など含めてほんの少しの距離ならば歩道走行する場合もあります。
歩道なら右側も走行可能なのでその方が車道を横断せずに行ける場合も多いですから。
ただ、当然ながら歩道走行では徐行ですし歩行者優先を徹底していますし、
道交法で規定されているように歩道の半分より車道側を走行しています。
まぁ対向自転車が来て避けるために若干歩道中央に出てしまう時も皆無とは言えませんが……
しかし、世の中の自転車乗りを観察していると、少なくとも群馬県内では
この歩道の車道寄りを走ることを全く意識してない人がほとんどであるようです。
というか、そもそも自転車は原則車道走行で条件付き特例で歩道走行が認められているのですが
それすらも全く意識してなくて自歩道でない歩道でも平気で自転車走行してるんですけど(怒)
この自転車が歩道走行する場合に歩道の車道寄りを走ることを
単なるマナーとか努力義務みたいにとらえている人もいるのかもしれませんし
それすらも思ってなくてどこをどう走ろうが自転車(乗り)の勝手だと思っているのかもしれませんが
そのことは道路交通法によって定められていることであってそれを破れば
つまり歩道の半分より外側を走れば歴とした法律違反にあたり
二万円以下の罰金または科料の対象になります。
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