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新書「そのブログ!『法律違反』です」を読了

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ソフトバンク新書「そのブログ!『法律違反』です 知らなかったではすまない知的財産権のルール
前岨(まえそ)博、早坂昌彦、石塚秀俊著を読みました。

個人ブログはとっくにオワコンと言われているとは思いますが、
なのにこの新書のタイトルはいまさら感が強く漂っているわけで、
というのも本書は2008年発行ですから当然と言えば当然なわけです。

たまたま、ブックオフで本書が目に留まったので100円(+消費税)で買ってきて
今さらながら読んでみることにしたという次第です。

まぁ、ブログがオワコンと言われるのはブログのアフィリエイトでは稼げなくなっているからで、
でもボクは別に収益目的でブログを書いているわけでなく単なる趣味で続けてるだけなわけです。
それに、本書の内容はブログだけが問題になるのではなく
X(旧twitter)などSNS全般に関係する話なので、その点ではより多くの人にも無関係ではないでしょう。

 

本書の「はじめに」では前岨氏が次のように書いています。
                                 (以下引用)
もしかしたら、あなたのブログが知らず知らずのうちに、法律を犯している可能性も
あるのです。仮に違法な行為があったとして、それが違法なのは「なぜ」でしょう?
 こうした問題の背後には、「知的財産権」という権利が関係しています。(中略)
 本書は、できるだけ身近な例を題材にして、「今知っておきたい」知的財産権につ
いて、わかりやすく解説しています。               (引用終わり)

ボクもこうやってブログを書いているので、知らず知らずのうちに法律違反をしてるのかもと
心配になってくるわけですし、たぶん結構法律違反スレスレとかグレーなところのものもあるでしょう。
ただ、いちおう知的財産権については最低限のことは理解しているつもりなので
訴えられて高額な補償を要求されるようなことには至らないとは考えていますけど。

また、このように本書は知的財産権について例題に対してQ&A形式で解説されています。
なのでブログとかSNSに関する話題だけではなく、
企業活動などでの特許も含めた知的財産全般に関することも網羅されています。

 

それで、それぞれのQ&Aの内容についていちいちここでは紹介してもキリがないのでやめますが、
最後のQ&Aだけをひとつ紹介しておきましょう。解説部分も割愛します。
                                 (以下引用)
退職者によるノウハウ漏洩を訴えることはできるか?
☆知的財産権の制度下で、退職社員による権利侵害を訴えるのは難しい。(引用終わり)

まぁ、そうなるでしょうね。この例では中古バイク販売会社の査定ノウハウの漏洩となってますが、
書面や媒体での持ち出しとか顧客名簿とかの漏洩なら訴えることもできるでしょうけど
ノウハウや経験というのは職業能力として個人に帰することになりますからね。

まっ、ボクなんかがこのブログで現役時代のアレコレを話題にして書いているのなんかは
競合企業として収益を得ているわけでもないし元会社の収益を奪っているわけでもなんでもないので
訴えられることも問題視されることもないはずですけど。
そりゃぁ中には快く思わない人もいるかもしれませんが……それとこれとはまた別問題ですし。

 

そして、本書の「終章」には早坂氏による次のようなことが書かれていてこれが妙に腑に落ちました。

(以下引用)          実際、ブログやSNSなどを通じて、水を得た魚の
ごとくネットの海を泳ぎまわっている人もいるようです。しかし、こうした主役たる
「個人」も、注意しなければならないことが一つあります。それは、インターネット
の世界における「交通ルール」。
(中略) インターネットの世界を行き来するにあたり、最低限注意しなければならな
い「交通ルール」が、本書で解説している「知的財産権に関する知識」なのです。
                                (引用終わり)

そういうことなんですよ。
交通ルールだって道路交通法という法律であり、違反すれば立派な法律違反です。
でも、クルマを運転したり自転車乗ったりする人で、
完全に道交法違反を一度もしたことがないと言い切れる人はほぼいないでしょう。

制限速度を1km/hも超過したことがないとか、停止線を1mmもはみ出したことがないとか、
おそらくそんな人はいないでしょうし、信号の変わり目とかにこのくらいは……なことはあるでしょう。
それに、だからといってそれで普通に何ごともなく走れていれば、
そのことに目くじらたてて法律違反だ!などと言われるほどのことでもないでしょう。

それでも、ひとたび何かがあれば、そう事故とかあれば、それは責任を問われることになるわけです。
これは知的財産についても同じでしょうね。企業としてではなくあくまでの個人レベルとしては。

だから、あまり堅苦しく考えなくて、大枠さえ理解しておいて明らかな法律違反、
そしてなにより他社・他者に対して損害を与えるようなことさえしなければ
大きな問題にはならないと考えていいんじゃないかと思います。

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