自転車の歩道走行は特例容認だが車道寄りに限る
ボクは自転車では原則的に車道左端を走行しますが
近所の買い物など含めてほんの少しの距離ならば歩道走行する場合もあります。
歩道なら右側も走行可能なのでその方が車道を横断せずに行ける場合も多いですから。
ただ、当然ながら歩道走行では徐行ですし歩行者優先を徹底していますし、
道交法で規定されているように歩道の半分より車道側を走行しています。
まぁ対向自転車が来て避けるために若干歩道中央に出てしまう時も皆無とは言えませんが……
しかし、世の中の自転車乗りを観察していると、少なくとも群馬県内では
この歩道の車道寄りを走ることを全く意識してない人がほとんどであるようです。
というか、そもそも自転車は原則車道走行で条件付き特例で歩道走行が認められているのですが
それすらも全く意識してなくて自歩道でない歩道でも平気で自転車走行してるんですけど(怒)
この自転車が歩道走行する場合に歩道の車道寄りを走ることを
単なるマナーとか努力義務みたいにとらえている人もいるのかもしれませんし
それすらも思ってなくてどこをどう走ろうが自転車(乗り)の勝手だと思っているのかもしれませんが
そのことは道路交通法によって定められていることであってそれを破れば
つまり歩道の半分より外側を走れば歴とした法律違反にあたり
二万円以下の罰金または科料の対象になります。
その道交法の該当部分は以下のようになってます。
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により
普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部
分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普
通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ちなみに、“徐行”とは「直ちに停止できる速度」という意味で判例などでは
だいたい8~10km/h程度という解釈になっています。
また、「普通自転車通行指定部分」というのは歩道上に茶色や水色に塗り分けているものじゃなく
白線で区分されて普通自転車が走行できる部分に標識標示令に基づく自転車マーク(自転車の絵)が
施されている部分を指します。正直ボクはその実物を見たことがないです。
さらに、ちなみに断っておくと、歩行者については歩道の中央より外側(車道側の反対)を
歩くという義務も努力義務もありません。
歩道はもともと歩行者が歩く場所ですから歩道のどこをどう歩こうが歩行者の勝手です。
まぁ、ボクはなるべく歩道の中央より外側を歩くようにしてますけどね。
ただし、ボクが見たことがない「普通自転車通行指定部分」がある歩道では
歩行者はなるべくその部分を避けて歩くこととなっています。あくまでも努力義務ですが。
というわけで歩行者がいなくても歩道の外寄りを走ることは道交法違反なわけですが
歩行者として歩いているときにこれをやられると非常に驚きますし危険でもあるわけで
そんな歩道外側を走るチャリの動画を紹介しましょう。
何故に比較的広く空いている車道寄りを走らずにわざわざ狭い歩道外側を走るのか理解に苦しみます。
しかも徐行してるとは言えないスピードですし、歩行者の背後からの追い抜きには十分徐行すへきです。
そもそも十分な幅のある歩道ではないし、逆に車道路肩は比較的広い部分なんだから
歩道を走れ!と言いたいですけどね。というか自転車通行可にするなと道路行政に言いたいですな。
次は歩道で対向してくる普通自転車に分類される三輪自転車のオッサンの動画です。
こちら(歩行者)が歩道外寄りで歩いているのに相手三輪車も頑として歩道外寄りを走ってきます。
なんだこいついい歳こいて自転車は車道寄りというのも分からないのかと怒りを覚えましたが
最終的には車道寄りに進路を変えてくれました。
けど、次の瞬間、スロープのところにさしかかったらよろけてコケそうになってました。
どうやら左右にスイング(傾き)できない通称固定式の三輪車なので横傾斜で転倒しちゃうようです。
それが嫌だから法律違反して歩行者を威嚇しても頑なに歩道外寄りを走行していたんですかね。
だとしても法律違反していいという言い訳にはなりませんわな。
というか、こんな一般的な歩道の横傾斜でも簡単に転倒しそうになる三輪自転車って
欠陥商品ではないでしょうかねぇ。
実際に、ちょっとググるとこの手の三輪自転車で転倒する事故はけっこう起きているようです。
本当はもう少し十分なトレッド幅が必要なんでしょうけど
そうすると普通自転車扱いにならなくなり歩道を走行することは禁止されますからね。
最後は横断歩道で歩行者妨害する自転車乗りジジイの動画です。
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