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日本国憲法に「勤労の義務」が規定されてる

この「勤労の義務」の話は無職やニートのブログにとっては定番であるとも言えますが、
ボクが無職であることに対して低次元な批判を受けたくないので
いちおうここでも触れておきたいと思います。

日本国憲法第27条は次のような規定となっています。

 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 児童は、これを酷使してはならない。

確かにこれを読むと、日本のすべて国民は勤労の義務を負っているのだから、
「(働けるのに)働いていない者は憲法違反でけしからん」と勘違いする人もいるでしょう。

ただ、そのように言う人は「憲法」とはなんぞやという基本的なことすら知らないという
自らの無知を曝け出しているだけなんですよね。

憲法とは国家の基礎となる法のことです。
憲法に基づき国の法律が作られます。
国民がその法律を破れば罪となって罰せられます。

なので、法律の大元になる最も偉い法が憲法であり、
それに従わないとは非国民だ!となるのかもしれません。

しかし、法律は「国民が国家に対して守らなければならない事」を
規定しているのに対して、憲法は
「国家(権力)が国民に対して守らなければならない事」を規定しているのです。

国家権力は国民一人ひとりに対してあまりにも大きな力を持っているために、
それが暴走しないように国家権力を制限して国民の人権を保障するためのもの
それが憲法というものです。

なので、憲法は国民が守らなければならないことではありませんから、
無職でもニートでも憲法違反で逮捕されることはありませんし、
犯罪者呼ばわりされる謂れも、非国民呼ばわりされる謂れもありません。

かといって勤労の大切さを完全否定するつもりも
無職を賛歌するつもりもありませんけど。
働くことも働かないことも国民それぞれ個人個人で決める自由があります。

もちろん、働けるのに今まで一切働かずに生活保護を受けるのには
色々な批判の意見があるでしょうが…
それでも個人の事情はそれぞれでしょうから
十把一絡げに批判すべきではないでしょう。

 

それにしてもこの憲法の条文もなんの意味もないものですね。
いったい国家権力が国民に対して何をすべきなのかさっぱり分かりません。
昨日の日記で話題にした憲法論議での
「理想や道徳を憲法の条文に入れてはならない」の
典型的なダメな例ですよね。

憲法改正するんならまずのこの条文の削除からしてもらいたいものですね。

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