交通整理と交通誘導はまったく別のものです
先日、ママチャリの小エビで近くの本屋さんまで出かけた時のことです。
いつもは普通に信号機がある十字路交差点で何やら工事をしているようで
交差する道路が片側交互通行となっていてさらに信号機は作動停止していて
民間の警備会社の警備員が交通誘導しているようでした。
ところで、タイトルにも書いたように
「交通整理」と「交通誘導」とは道路交通法では全く別物です。
単に言葉遣いの問題ではなく交通違反になるかどうか、
万一事故になった際の過失割合などに大きく影響しますから
しっかり理解しておく必要があります。
「交通整理」とは警察官や交通巡視員の手信号もしくは
都道府県公安委員会が設置した信号機が作動していることを意味します。
信号機もあって警察官等が手信号もしている場合は
手信号の方が優先されます。
交通整理が行われている交差点では道交法的には
それに従わなければならないため、
無視すれば検挙されることになるし
事故をおこせば過失割合はかなり不利になります。
というのは当然のことと理解していることでしょう。
一方で、道路工事などの際に片側交互通行などになっていて
民間の警備会社の警備員が「止まれ」とか「行け」とかやっていたり
あるいは臨時の信号機を設置している場合には、
交通整理とは言わずに「交通誘導」など別の言葉で分けて言います。
このような場合、警備員の指示に従わなければならない法的拘束力はありませんし、
警備員の指示に従ったがために道交法違反をしてしまった場合は
運転手本人が検挙されることとなります。
事故を起こしてしまえば運転手本人の責任になります。
ということで、小エビの前カゴに付けていたムービーカメラの動画をどうぞ。
いちおう解説しておきます。
工事中で信号機が停止している十字路交差点に差し掛かります。
交差する道路は片側交互通行となっていて警備員が交通誘導をしています。
信号機が停止しているし警察官の手信号もないので
ここはその時「交通整理が行われていない交差点」の状態になっています。
しかし! この交差点には横断歩道&自転車横断帯が付帯しています。
これは交通整理が行われている場合は
自転車も歩行者もそれに従わなければなりませんが、
今回のように交通整理が行われていない横断歩道となった場合
横断歩道の歩行者&自転車が最優先となります。
ですから、ボクは警備員の誘導に従う必要はありませんし
自転車横断帯(の付近)を優先で渡ることができることになります。
逆に交差する道路を通行する自動車は
例え警備員が「行け行けー」と合図していても
横断歩道の歩行者や自転車横断帯の自転車がいないのが
確実である場合以外は停止線の前で停止しなければならないのです。
てな理屈なわけですが、それで自動車に撥ねられても
痛いのはこっちですからねぇ。
白デミオに撥ねられそうだったので譲りましたよ。
もうひとつ、こちらは正しい警備員の誘導の動画を紹介しましょう。
もっとも警備員が停止の誘導をしないかぎり横断歩道手前で停止しない
車のドライバーの方が間違っているんですけどね。
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