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リヤカー

昨年購入したサイクルトレーラーですが,
とりあえず買い物用三輪自転車である小エビ(ワイカ・ファンtoトップ)で
牽引して使用してみましたので(といっても昨年のことですが(汗)),
インプレッションというほどのものではないですが簡単に感想などを書いてみます.

B150201_02
5~6kmほど離れたホームセンターまで行って
灯油18L+ペットボトル飲料1ケース(500ml×24本)+その他小物少々を買って,
トレーラーに積み込んで帰ってきました.

このトレーラーは最大積載重量36kgとなっていますが,
今回は概算で30kgくらいになるでしょうかね.

いや~,結構重くて坂を登れませんでしたorz
坂といっても橋の手前の道路なのでそれほど激坂でもないんですけどね.
小エビ自体がかなり重量のある自転車ですし,
なにより内装3段のギアでは一番ローギアにしてもたかがしれてますから.
まっ,ボクの脚がヘタレというのも大きな原因ですが(汗)

ただし,平坦路ではそれほど苦もなく進んでいきます.
発進直後や凸凹を通過した後ではトラクタ(小エビ)とトレーラーが一体でなく
前後に揺動させられる感じは出ますが,まぁ許容範囲かなという感じです.

それと,トラクタに対してトレーラーの中心線がかなり左に寄っているため
いつもの調子で車道のめいっぱい左端を走ろうとしちゃうと
トレーラーの左輪が路外に逸脱したり縁石に擦ったりしちゃうので注意が必要です.
特に左折する時はそれに内輪差が加わるので縁石乗り上げとか要注意です.

あと,気になったのはトレーラー付属の上蓋というかカバーですが,
小さなベルクロで止めるだけの簡便なものなので
走っているうちに風圧でベローンと外れてしまうこと.
結局途中で全部外して小エビのトランクに入れっぱなしにしちゃいましたが,
もうちょっとしっかり固定できるものを考える必要があるかな.

 

ところで,このトレーラー(ドッペルギャンガーDCR203)の取扱説明書には
次のようなことが記載されています.

=================================

○道路交通法により禁止されていること
  ①歩道の走行
  ②自転車通行可の歩道の走行
  ③サイクリングロードの走行
 
 ④自転車通行帯の走行
   ※自転車と接続した状態でも押して歩く場合は歩行者扱いとなります。
   どうしても歩道を通る必要がある場合は、必ず自転車から降りて、
   押して歩くようにしてください。

=================================
(注)文字色,引用符,箇条書きの番号・順番はアレンジして掲載してあります.

でもねぇ,これちょっと間違ってるんじゃないかと思うんですよね.
トレーラー牽引についての法律はあんまり認知されてないし曖昧な感じもありますので
ちょっと順を追って整理してみたいと思います.
以後長文になりますが,ご容赦願います.
※なお,トレーラーに人(幼児)を乗せるなどの場合はもっとやっかいなのでここでは割愛させていただきますorz

先ず,サイクルトレーラーというと今まであまり馴染みがなく
新しく出てきたキワモノ的な印象を受けるかも知れませんが,
実は昔からリヤカーと呼ばれていたものと同義ですので
道路交通法ではそれなりに明確にされていたのがそのまま放置されているようです.

リヤカーは道路交通法では軽車両に分類されます.
荷車(大八車),手押し車(猫車),馬車,牛車,馬・牛なども軽車両です.
自転車も軽車両なのですが,リヤカーは自転車以外の軽車両です.
ちなみに,ママチャリをはじめほとんどの自転車は普通自転車に該当しますが,
これは自転車の中の普通自転車ということになります.
リカンベントトライクのニャンコなどは普通自転車以外の自転車に該当します.

そして,リヤカーは軽車両なので単体で駐車する時でも,
人が押したり引いたりして動かす時でも軽車両です.
そして自転車につけて牽引する時でも軽車両自転車以外の軽車両です.

それで,歩道は原則として歩行者だけが通行することができる道路ですから
軽車両であるリヤカーもリヤカーを牽引している自転車も通行できません.
なので,①は正しいです.歩道は走れません.

 

次に,自転車通行可の歩道では
※道路交通法で単に自転車と記す場合には普通自転車のことを指しますから
ここでは普通自転車に限って歩行者優先での通行が認められている歩道であっても
普通自転車以外の車両は通行できませんから,
軽車両であるリヤカーもリヤカーを牽引している自転車も通行できません.
なので,②は正しいです.どんな歩道でも走れません.

その次のサイクリングロードですが,自転車専用道路という場合の
自転車普通自転車のことを指していますから,
リヤカーを牽引している軽車両はそこを通行することは出来ません.
なので,③は正しいと言えます.

ただし,ここにはちょっとだけ注釈が必要でしょう.
日本での通称“サイクリングロード”と呼ばれている道路のほとんどは
実は自転車専用道路ではなく歩行者優先自転車歩行者専用道路であったり,
自動車(自動二輪車,原付含む)などが通行禁止になっている道路であったりして
ちゃんと標識で規定されている自転車専用道路というのは非常に少ないです.

前者の場合であれば軽車両は走行できませんが,
後者の場合であれば軽車両は走行可です.
サイクリングロードというものが法律で正しく定義されている用語ではないので,
「道路交通法により禁止されていること」に挙げられても曖昧なままなんですよね.

 

さて問題の自転車通行帯です.まぁ通称 自転車レーンですね.
これは道路交通法での普通自転車専用通行帯を意味しています.
名前のように普通自転車が専用で通行する通行帯(車線・レーン)で,
普通自転車は必ずその通行帯を通行しなければなりますせん.
一方で,自動車・原動機付自転車(自動二輪車・小型特殊自動車も含む)は
この通行帯以外を通行しなければならないと規定されています.
しかし,道路交通法には普通自転車以外の自転車自転車以外の軽車両
ここを通行してはいけないとは規定されていないんです!
規定されていないのでどこを走っても良いというわけではなく,
そもそも軽車両は原則第一通行帯(一番左側の車線)を通行するという規定があるので,
結局のところこの自転車通行帯を走らざるを得ないのです.

これは例えば「路線バス専用通行帯」でも「自動二輪車専用通行帯」でも
同じようなことが言えて,自転車も含めた軽車両や原付や小型特殊自動車も
この第一通行帯を走ることに変わりはないのです.
ちなみに,車両通行帯のある道路,言い換えると片側2車線以上ある道路では
自転車を含む軽車両は第一通行帯,つまり一番左側の車線を通行するのですが,
その車線内の左端を走らなければならないという規定はありません.
なので左側車線のど真ん中を走ろうが右端を走ろうが本当は自由なんですよ.

ちょっと脱線しましたが,,,それでも普通自転車専用通行帯なのに
普通自転車以外の自転車自転車以外の軽車両
そこを走らなければならないってのは何だかしっくりこないですよね.

どうしてこのようなややこしいことになっているのか調べてもはっきりしませんでしたが,
ひとつには普通自転車は全幅60cm以下と規定されているのに対して
普通自転車以外の軽車両は人力は2m以下,畜力(!)は2.5m以下なので
狭い普通自転車専用通行帯の中だけでは通行できず,
第二通行帯にはみ出して走行せざるを得ない場合もあるからだと推察されます.

まぁ何にしても取扱説明書の中でも赤字にした④の部分
「自転車通行帯の走行は禁止されている」というのは全くの間違いなのです.
正しくは,トレーラーを牽引した自転車も含めて軽車両は自転車レーンを走るべしです.

 

最後に「押して歩く場合は歩行者扱いになります」と書かれてますが,これも間違いです.
二輪もしくは三輪の自転車を押して歩いている場合は歩行者の扱いになるのですが,
「側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く」と道路交通法に明記されてます.
なので,リヤカーを牽引している自転車は押して歩いても軽車両です.
なので,歩道を通行することは出来ません.

もしかしたら法の解釈では,自転車を押して歩くときに自転車は歩道を通っているけど
リヤカー部分は車道を通っているようなことが実際に可能であれば,
これは問題ないのかも知れませんね(笑)

ところで,ここまで長々とくだらない話におつきあいしていただいた奇特な方に(笑)
さらにくだらない話題を...

手押し車(猫車)も荷車(大八車)も軽車両と書きましたが,
要するに人が押したり引いたりする車(車輪付きだけでなくソリも)も軽車両です.
ってことは台車(折り畳み式でキャスター含めて4輪になってるやつ)も軽車両なんです.
トラックから荷物を台車に移して,台車でコロコロと玄関までなんてやってるのも
軽車両なので歩道は通行できませんよ.冗談ではありません.

じゃぁ,スーパーマーケットやホームセンターの売り場で使うようなショッピングカートは?
おそらくこれも公道を通行するのなら軽車両になります.なので歩道は通行できません.

それじゃぁ,買い物バッグに車輪がついたようなショッピングカートは?
あるいはキャスター付のスーツケース(トランク)は?
これは微妙でしょうね.取っ手で持ち上げられるくらいのものなら鞄として
歩行者の一部であると言い切ることも出来るでしょうが,
持ち上げられないほど巨大・重大なものだとするとやはり軽車両となるのでは.
普通のスーツケースまで軽車両となってしまってはちょっと大変ですね.

ちなみに歩行補助器具や幼児用器具は軽車両から除外されているので,
車椅子やベビーカーは本来の用途で使用されていれば軽車両ではなく
それは歩行者と同様の扱いになりますが,
車椅子でスポーツ走行(?)したり,ベビーカーを荷車として使用すれば軽車両です.
最近は見かけませんが,乳母車も赤ん坊を乗せていれば歩行者扱いですし,
腰の曲がったご老人が歩行するための支えとして使うのなら歩行者扱いですが,
荷物を運ぶために使うのならば軽車両となります.

どうです,皆さん,認識してましたか?

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コメント

奇特な者です(^.^)

そういえば馬に乗った場合も軽自動車じゃありませんでした?

投稿: おおたけ | 2015-03-09 18:45

>おおたけさん

そう,馬も馬車も軽車両ですね.

ちなみに,軽自動車だと自主規制で馬64頭までとなってます(笑)

投稿: JET | 2015-03-09 21:36

64馬力に自主規制ですか!(^^)!

投稿: おおたけ | 2015-03-10 08:31

>おおたけさん

ひと言に馬と言ってもピンキリですけどね(笑)

投稿: JET | 2015-03-10 20:31

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