ブロック走法
キャットアイの変態ロガー(?)なカメラ「イノウ」ですが,
フー太郎に取り付けて伊勢崎市内をポタリングしながら動画撮影してみました.
って,撮影したのはもうずーと昔のことですけどねorz
そこであまりにも目に余ることがあったのでYouTubeにアップしちゃいました.
いやー,ここまで露骨に進路妨害されるとは…
そんなに自転車に追い抜かれるのが悔しいんでしょうか?
そんなに車の方が速くないと気が済まないのでしょうか?
ちなみに,ここは歩道があって,車両通行帯のない(=片側1車線)道路ですから
車道の左側にある白線は「車道外側線」と言われる区画線になります.
この線はあくまでも車道の外側の目安を示しているだけで
法的には何の拘束力もないものとされています.
なので,この線の外側を通行することは自転車(軽車両)も自動車も
道路交通法上は違反になりません.
(実際に事故時の判例などではどちらとも言えないものが出ています)
ならばどこを走っても良いかというと,実はそんなことはないんですよ.
自転車を含む軽車両は「道路の左側端に寄って通行」しなければなりません.
ただし「道路の左側端を」ではなく「に寄って」ですから
左側端から1~1.5mくらまでに寄って走れば良いと解釈されています.
このときに車道外側線からなのか歩道端からなのかは微妙ですが
「車道外側線が車道の外側の目安」であるのだから
その外側を走らなければならないという解釈にはならないはずです.
つまり,軽車両は歩道の端から車道外側線の内側1~1.5mくらいまでの所を
通行するというのが正しいことになります.
一方,軽車両以外の車両(原動機付自転車,自動二輪車,自動車など)は
「道路の左側に寄って通行」することになっていて,軽車両とは通行する場所が違います.
自動車は「道路の左側端に寄って走行」してはいけないのです.
この動画のように露骨に車道外側線の外側にまではみ出して通行するのは
明らかに違反にあたります.
ただし,「追いつかれた車両の義務として進路を譲る」場合と「左折する」場合には
左側端に寄ることになってますから,その場合は違反にはなりません.
ということは,このワンボックス車(の運転者)は
自転車に追いつかれたので義務として進路を譲るために左側端に寄ったのでしょうか.
そういうことなら,こっちも右側から追い越しをさせていただきますよ(笑)
まっ,どのみち停車車両とみなしますから「追い抜き」も「追い越し」もないですが.
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コメント
こんなの相手にするだけ損ですよ。
アホなやつは無視無視。
それにしても露骨ですねぇ・・・。
投稿: おおたけ | 2015-01-29 08:13
でかい上にウザいですねぇ。
投稿: 並さん | 2015-01-29 10:38
停車するのか?と後ろの軽まで当惑しそうな位寄せてますね。
この後、報復は受けずに済みましたか?
投稿: | 2015-01-29 16:27
>おおたけさん
ですね.
なので駐車車両だと思って,というかゴミが落ちていると思って,
避けて走りました(笑)
投稿: JET | 2015-01-29 22:22
>並さん
そう,でかいゴミです.乗ってたのもゴミみたいな…
投稿: JET | 2015-01-29 22:25
>H?___さん
続編がないので,つまり報復ってものは無かったですね.
投稿: JET | 2015-01-29 22:27