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後部反射器

ずーと先日のケロっぴの車検の時にインネン(?)つけられて
止む無くその場しのぎで急遽取り付けた後部反射器ですが,
車検通ったからまぁいっか ではなくて
ちゃんと復讐…じゃなくて復習しておきましょう.
(って今さらかよぉという声も聞こえてきそうですが)

後部反射器については,
道路運送車両の保安基準の第38条において次のように規定されています.

==============================  

自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
(1) 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(2) 被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、、一辺が150ミリメートル以上200ミリメートル以下のものであること。
(3) 後部反射器は、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(4) 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

2 後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 略
(5) 略
(6) 後面の両側に備える後部反射器の取り付け位置は、前各号に規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。

 

===============================

ちなみに,第37条第3項第5号は車幅灯との関係の規定のようですので
ここでは略します.

ここで,1-(3)のように「夜間にその後方150メートルの距離…」と言われても
車検・継続検査でちゃちゃっと審査することはできないので,
審査規定にはそれは含まれていないようです.
その代りに「反射部の大きさが10平方cm」であれば
この基準に適合していると見なされるようです.

今回ケロっぴに付けた汎用の反射器は直径4cmの真円のものでしたので,
面積は12.57平方cm(片側)ということになります.

ただ,実際の取り付け面は水平より約50゜の傾いているので
有効面積という考え方をするなら sin(50゜)の分だけしかないはずです.
※そもそも傾いているときちんと反射しないと考えられなくもないですが…
これで計算すると… なんと9.62平方cmしかないじゃないですか.
まぁ,この辺は曖昧なので大目にみてもらったということですかね(笑)

それと,ケロっぴの全幅は車検証記載の値によると200cmとなってますから
最外側から400mm以内という規定からすると
反射器の最外縁の左右間隔が120cm以上なければいけません.

が,が,これまた実測してみると108.4cmしかありませんでした.
あはは,これじゃだめですね.
両幅で12cmほど,片側で6cmほど足りませんねぇ.
これまた大目にみてもらったということでしょうかね(爆)

ちなみに,高さについては実測で下端で76mm,上端で107mmでしたので,
0.25m以上1.5m以下の規定には楽勝で入ってました.

まぁ,今回はラッキーだっということで,
次回に向けてはインネンをつけられないように何か対策を考えておきましょう.

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