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左折巻き込み

先週の金曜日の仕事帰りのことです.
金曜ということもあり,まだ日が暮れる前にバイク(自転車)で走行.
ただ,北関東の田舎と言えどもこの時間帯は渋滞気味になります.

先日の日記にも少し触れましたが,
自転車での左側追い抜き行為は法律違反ではありません.
なので,当然ながら渋滞車両を尻目に追い抜きはしますよ.
人によってはそれを“(危険な)すり抜け”と称するかも知れませんが...

まっ,自転車側にも当然ながら注意義務はあるわけですし,
今回はもうちょっと徐行すべきだったと反省はしているわけですが,
それでも,より危険なのは確認もせずに合図もろくにせずに
突然左折する自動車の方なのよね.

 

ある程度は予想の範疇だったので,
なんとか避けることができて事故には至りませんでしたが,
もしこのような状況で事故になった場合は
果たして過失割合はどのように判断されるのでしょうかね.

自転車側にかなりの過失割合が課されるのでしょうか.
少なくとも自動車のドライバーのうち何割かの人は
「すり抜けなんかしやがって,バカ野郎!」と一方的にスゴむかもしれませんね.

というわけで,調べてみました.
信号のない交差点における直進バイク(自転車)と左折車(自動車)との事故の場合,
車がバイクを追い越して・追い抜いて直後に左折したなら100%車側過失,
バイクが追い抜きの形ならバイク10%:車90%の過失割合です.
さらに今回の場合は明らかに車の左折合図遅れがありますから,
修正条項5%が加味され,
結果的にバイク(ボク側)5%:車95%の過失割合になります.

ところで,前回紹介した
直進バイクと交差道路一時停止からの右折進入車との事故や
信号交差点での直進バイクと対向右折車との事故の場合も
バイク10%:車90%だったわけですから,
これらを鑑みてもバイク(自転車)の左側追い抜きって同レベルであり,
それ自体は合法の行為であることがはっきりしてるんですね.

もっとも,自分の身は自分で守るということで言えば
やはりリスクが高いということを肝に銘じておく必要がありますけどね.

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