酒気帯び運転
道路交通法第65条には次のように書かれています.
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
『車両等』とありますから,軽車両,さらにその中の普通自転車であっても,
酒気を帯びて運転をすることは道路交通法違反であり,犯罪者となります.
ということは皆さん周知ですよね.ハイ.
昨今は酒気帯びでの自動車運転は非常に問題視されており,
当局だけでなく社会的にも非常に厳しい制裁がなされることになっております.
私自身も酒気帯び運転(あれは酒酔い運転だろ)の車に追突されたことがあります.
けれども,自転車だったら少しくらい良いか?
なんて思ってやいないでしょうか???
ハイ,そんな気もなくはなかったりしているかもしれないですよね(苦笑)
でも,万が一,酒気帯び自転車運転で検問にでも引っかかってしまったら,
自転車運転の場合は反則金制度がないので,即犯罪者・前科者になってしまうかも.
じゃぁ,いったいどんな罰則となるのでしょうか...調べてみました.
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