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慰謝料計算

1月末に酔っ払いに追突された事故の示談がようやくまとまりつつあります.

 

相手の運転手は保険会社にまかせっきりなので,
加害者側保険会社との交渉で進めてきました.

 

 

先ずはボク自身に対する補償です.

治療費はそのまま病院に支払われました.
ボクが立て替えていた仮払金1万円は先日病院より戻してもらいました.

休業損害については,ボクは有給休暇を2日使ったのですが,
3ヶ月分の給料の合計÷90日×2日で計算されます.
これは自賠責保険でも同じです.

 

慰謝料ですが,これがやっかい.
初めに加害者側任意保険会社から提示されたのは¥33,600
¥4,200×4日×2倍 という計算方法で算出された金額だそうです.

 

これは自賠責保険の計算方法です.
ボクは自賠責保険に賠償請求してるんじゃないんですよ,
酔っ払いで追突した相手の代理人である任意保険会社に請求してるんです.
保険会社の言いなりで簡単に示談してはいけません.

 

慰謝料というのは個々の事情を勘案して決まるものですが,
概ね3種類の計算方法をよりどころにしています.
自賠責支払基準,任意保険支払基準,弁護士会算定基準です.

 

自賠責保険は実通院日数の2倍(4×2日)と延べ治療期間(16日)の少ない方に
¥4,200を掛けて算出することになっているので,
上述の金額になるわけです.

 

任意保険支払基準はそれぞれ独自に内緒に持っているものですが,
実際にはほぼ共通でバレバレになっているものです(笑)
入院月数と通院月数とによってマトリックスになっている算出テーブルから求めた額に
ひと月以下の日数分を日割りで計算するというものです.
今回の場合だと¥126,000÷30日×16日≒¥67,000となります.

 

一方,弁護士会(日弁連)のは任意保険と同様なテーブルから求めますが,
金額が異なっています.
重症用と軽傷用がありますが,今回の場合は軽傷用のテーブルが該当します.
これだと¥190,000÷30日×16日≒¥101,000となります.
ただし,実通院日数が週に2日未満の場合は実通院日数×3を通院期間とするので,
これを適用すると¥190,000÷30日×12日≒¥76,000となります.

 

いずれにしても,保険会社の最初の提示額とはかなりの隔たりがありますよね.
さて,ここからが交渉です.
と言っても裁判まで持ち込む気はさらさらないし,
時間と手間とを勘案して適当なところで妥協するつもりでの交渉です.

 

何度か相手側保険会社の担当者と電話でやりとりして,
以下の結果になりました.

 

・任意保険支払基準に基づいて計算する.
・実通院日数が少ない分は減額しない(辛いのを無理して仕事していたので)
・加害者の重過失により10%増額する(ちゃんとこういう判例があるんです)
で,¥73,700-なり(*^^)v

 

さらに何故か請求もしてないのに通院費¥120も付いてました.
自宅向かいの病院に通っただけなんですけどね(笑)

 

 

 

さてさて,ビーあんの修理の方ですが,
こちらは中古車査定額の低下がウンヌンなどとごねることなく,
修理費約48万,代車料12万,レッカー代約2.6万の合計です.
修理費と代車料はそのまま修理工場に支払われますが,
そのうち代車料はそのうちにウッシッシです v(^_^)v

 

B110411_04 B110411_05
だけど,ビーあんのラゲッジルームが歪んだままなんだよ.
まぁ,あまり見えない所だし弊害もないから我慢しますかね.

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